居住者に控除対象配偶者がいる場合には、
居住者の合計所得金額が900万円以下の場合 38万円(48万円)
居住者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合 26万円(32万円)
居住者の合計所得金額が950万円超1000万円以下の場合 13万円(16万円)
を控除できます。( )内は70歳以上の配偶者の場合
控除対象配偶者とは、居住者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円
(令和2年以降は48万円)以下の者をいいます。
・その配偶者が親族内の青色事業専従者になっている場合には、控除対象配偶者になることは
できません。
・子どもを事業で使用していて青色事業専従者や事業専従者としている場合に、その子供が結婚
して結婚先で配偶者控除を受けるような場合には、親は専従者の給与や控除を経費にすること
ができます。
・寡婦(夫)控除と配偶者控除は、条件が満たされていれば、両方控除することができます。