給与を受ける場合には、給与所得控除があり自動的に所得控除を受ける前までの所得金
額は決まりますが、その例外として特定支出控除があります。これは、自分で収入から
差し引く経費を計算するものです。法律で特定された支出、ということです。
例えば給与所得控除が180万円、特定支出が150万円だとすると、150万円−90
万円=60万円が控除額ということになります。
内容については、
@通勤費
A職務上の旅費
B転任に伴う転居費用
C研修費
D人の資格を取得するための支出
E単身赴任者の往復費用
F限度額65万円までで、書籍等、制服等、交際費等
となっています。AとEの単身赴任者の旅費の一部分については、令和2年からの適用に
なります。
上記の支出は、当然何でもOKではなく、仕事に必要な合理的な範囲に限られています。
特定支出の補助が出る場合、教育訓練給付金、母子(父子)家庭自立支援教育訓練給付金が
支給される場合にはその部分は除かれます。