経営革新等支援機関に認定されました

     近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
     認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。

経営力強化保障制度

  中小企業が外部の専門家(金融機関、税理士等)の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に信用保証協会が保証料を減免する新たな保証制度(経営力強化保証制度)を創設し、金融面だけでなく、経営の状態を改善する取組をサポートします。

  一般保証による保証料率から概ね0.2%引き下げを受けることができる制度

  経営革新等支援機関の支援が必要です。

ものづくり補助金

 きめ細かく顧客ニーズをとらえる創意工夫に取り組むために、認定支援機関と連携して試作品の開発、テスト販売、設備投資などを支援する補助金です。

 ・ ニッチ分野について町工場の高い技術力と機動力、柔軟性を活かした試作開発費用

 ・ 上記試作開発品のテスト販売に要する広告費等の経費

 ・ 例えばバーコードシステムの導入などのように、製品管理の効率化と納期短縮を実現するための設備投資

上記のような費用を補うために支援機関の支援を受け申請を行うと、必要な費用の3分の2の補助を受けることができます。

 ( 申請期限、補助額の予算があります。)

一時支援金

一時支援金の受付が始まっています。

申請期間は令和3年3月8日(月)〜5月31日(月)です。

要件は

①緊急事態宣言に伴う飲食店等時短営業または外出自粛等の影響を受けていること

②令和1年比または令和2年比で、令和3年1月、2月または3月の売上が50%以上減少

となっています。

今回の支援金は、持続化給付金のような不正受給を警戒してか、手続きに多少の手間がかか

ります。

手間の一つが登録確認機関の「事前確認」です。

要件に当てはまる方は、手続きをお早めに行うことをお勧めします。

月次支援金

月次支援金が開始されています。

一時支援金と同じような条件・確認が必要となっています。

期限に遅れないように手続きを行ってください。

中小企業上限 20万円

個人事業主上限10万円

となっています。

幣事務所でも確認作業の対応を行っています。

詳細は経済産業省のHPに掲載されています。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5577-6090

東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
経営者の方と一緒に会社のことを考えさせていただきます。お気軽にご相談ください。