家賃支援給付金についての閣議決定が行われました。

 ・給付対象者は中小企業、個人事業者です。

・令和2年5月〜12月において、

 ①いずれか1ヵ月の売上が前年同月比で50%以上減少

 ②連続する3ヵ月の売上が前年同期比で30%以上減少

 していることが必要です。

・給付額は申請時の直近の月額支払家賃の6か月分です。

・法人は月額上限100万円、個人は月額上限50万円です。

・法人は月額賃料0円〜75万円×3分の2、75万円超×3分の1で計算します。

・個人は月額賃料0円〜37.5万円×3分の2、37.5万円超×3分の1で計算します

・家賃支援給付金は令和2年度の第二次補正予算の成立が前提となったいます。

 金額、計算方法を含め、変更の可能性があります。

マイナポイントの申し込みが始まりました。6月末までキャッシュレス決済でのポイント

還元が実施されていました。その後を継ぐキャッシュレス決済ポイントサービスになります。

申し込みは令和2年7月1日〜(既に始まっています)

対象期間は令和2年9月1日〜令和3年3月31日間のチャージ又は買い物が対象です。

・マイナンバーカードを取得する

   申し込みから1ヵ月ほどかかります。

・マイナポイントを予約する

   パソコン、スマホ、コンビニ等のスポット(約9万件設置)で予約可能です。

・マイナポイントを申し込む

   キャッシュレス決済のサービスを選択します。パスモ、クレジットカードなども可能です。

購入額の25%、一人累計5000円が付与されます。

興味のある方は早めに手続きを行いましょう。

令和2年2月以降に新型コロナウイルスで売り上げが減少した事業所は保険料の納付猶予を

1年間受けることができます。

・事業等の収入が前年同月比おおむね20%以上の減少があり、一時に納付を行うことが困難な

 事業主

  これは申請書に将来6か月の必要資金を記載する部分がありますのでそれにより計算が

  自動的に行われます。

・承認されれば1年間の保険料の納付を猶予されます。

・担保の提供は不要です。

・延滞金が免除になります。

・ひとまず申請書を提出し、納付ができれば納付する、でも大丈夫です。

納付ができたとしても、出しておいた方がいいと思います。

持続化給付金の給付決定を受けた方が、事業所などでテレビ(受信機)を設置してNHKの

受信契約を行っている場合に、申請を行えば受信料の免除を受けることができます。

・免除申請をした月とその翌月の2か月間免除を受けることができます。

・申請には持続化給付金の給付通知書(両面)のコピーが必要です。

・既に支払いを行っている場合には、次回の請求開始を2か月間繰り下げられます。

・返金を希望することもできます。

・個人事業主の場合は、事業所等の住居以外の場所に設置されたテレビ(受信機)の契約が

 対象となります。

・令和3年3月31日までに免除申請が必要です。

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