通勤手当を支払っている会社は多いと思います。
通勤手当は、通勤距離に応じて所得税がかからない金額(非課税枠)が決まっています。
今までは最も経済的かつ合理的な運賃相当額が非課税枠を超えていれば、その運賃相
当額までの通勤手当は10万円を限度に所得税がかかっていませんでした。
改正により10万円の限度額はなくなり非課税枠を超えた通勤費は、給与として所得税を
源泉徴収することになります。
会社の負担(事務の負担は増えますが ・ ・ ・ )は変わらないのですが、従業員の方の所得
税が増えることになります。
なお、この部分に関する消費税の改正は行われていませんので、通常必要と認められる部分は
消費税の課税仕入れに該当することは変わりありません。
通勤費は、税務調査の際には調査官は見る部分ですので、注意してください。
この改正は、平成24年1月1日以後に支払う通勤手当について適用されます。