平成22年度の税制改正により、扶養控除が変わりました。

・15歳以下の扶養控除がなくなりました。

・16歳から18歳の扶養控除の上乗せ部分(25万円)がなくなりました。

 (19歳から22歳までの上乗せ部分はそのままです。)

・特別障害者・同居特別障害者控除は変わりません。15歳以下のこれらの控除は

 変わっていません。扶養控除が0円でも40万円又は75万円の控除は受けられます。

平成23年分の年末調整の際には特に気を付けてください。

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東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
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