上記の話にて、非居住者へお金の支払いをするときには気をつける必要が

あることを書きました。逆に非居住者の方向から考えてみたいと思います。

お金を受け取る非居住者は、受取額が減りますし、天引きされた税金を精算

するには本国で外国税額控除等の手続きを行う必要があります。それには

手間がかかります。

そこで非居住者が使える手として匿名組合があります。

非居住者は営業者と匿名組合契約を結び、匿名組合に出資をします。営業

者は出資を元手に賃借料の源泉となる不動産を取得し、その賃料収入を受

け取ります。営業者は受け取った賃借料を契約に基づき、出資者に支払い

ます。

賃借人であるお金の支払者は、営業者が居住者であば源泉徴収をする必要

はありません。

不動産の購入、賃貸借の表に出てくるのは、営業者と賃借人だけですので

実際にお金を出す非居住者は名前を表に出す必要はありません。

非居住者の方は検討してみてはいかがでしょうか?

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