民法は法定相続分により相続分の原則を規定し、それ以外の相続の

方法として遺言による相続分の指定を認めています。

 さらに遺言による相続分の指定の例外の一つとして、遺留分を規定して

います。

 もし遺言により全財産を長男に相続させたとしても、一定の割合で妻、

次男、長女といった他の法定相続人にも相続分を持たせることになって

います。兄弟姉妹に遺留分はありません。

 しかし、遺留分があるからといって安心することはできません。遺留分を

取得するためには、遺留分(遺産)がほしいと自ら権利を主張しなければ

いけません。

主張できる期間も決められており、相族の開始及び減殺すべき贈与又は

遺贈があったことを知ったときから一年間、あるいは相続開始の時から

十年間を経過したときは遺留分の減殺請求権は消滅すると定められてい

ます。

権利の上に眠る者は保護されないのです。主張すべきことは主張しましょう。

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