遺言の種類は民法で決められています。

①自筆証書遺言

②公正証書遺言

③秘密証書遺言

です。その他にも、死亡の危急に迫った者の遺言等の規定ありますが、

通常とはことなるので省きます。

①は自分で全文をを書いて日付及び氏名を自書し押印する方法です。

この遺言書は見つけたら、開封する前に裁判所にて検認を受ける必要

があります。これを怠ると過料に処せられます。

この遺言の保管は、信頼できる人に託すか、③の方法にて公証人に託す

のがいいと思われます。

②は公証人役場にて遺言書を作成する方法です。

一番確実な方法ですが、証人が二人以上必要なので内容が他人に知ら

れる可能性が高まります。通常証人は知っている人に依頼するからです。

弁護士等に依頼するといいと思われます。ただ費用がかかります。

費用をかけてでも弁護士等に遺言執行者も受けてもらうのが確実です。

③は遺言書に封印をして公証人や証人の前に封書を提出し、自分の遺言で

ある旨、氏名住所を申し述べる方法です。

遺言の内容が誰にも知られない方法です。

後の争いを避けるためには、②が一番いい方法だと思われます。

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