民法では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に

属した一切の権利義務を承継する。」と定めています。

相続税法では、「相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、

相続税を課する。」と定めています。

普通に読んで、違いがすぐにわかる方はそういないのではないで

しょうか?

顕著な例として、生命保険金と死亡退職金があります。

相続税では両方とも相続税の課税財産ですが、民法のことを考えて

特別に規定を置き「相続又は遺贈により取得したものとみなす」財産

としています。

これをよむと、両者は民法上での相続財産ではないのか?と気づくと

思います。

民法の学説ではいろいろあるようですが、最高裁判所の判決では

民法上の相続財産ではない、とされています。ただ、ケースバイケース

で判断が違ってくることもあるようです。

実際の遺産分割で法律として影響があるのは、民法上での相続財産で

はないので、受け取った人の「特別受益」とはされず、「遺留分」の算定の

際にも考慮されないということです。

ただ、実際の遺産分割協議で当事者間で話し合いを行った場合は両者も

含めての話になるとは思われますが ・ ・ ・ 。

注意していただきたいのは、ケースバイケースの部分もありますので、

実際に何らかの話し合いで主張する際にはよく勉強をして口に出してほし

いということです。

 税金の負担は当然のことながら、もらった人がすることになりますので

あまり問題はないでしょう。 

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