東京都千代田区 青木宏二郎税理士事務所
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目29
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相続税の話の前に、相続の始まりを認識しておく必要があります。
相続税は相続が始まってから後の事になりますし、相続税の言葉の
重要な部分は民法の規定からきているからです。相続の始まりは民
法に規定があります。
相続は死亡によって開始します。
また、生死不明の場合は利害関係者の求めに応じて家庭裁判所が
失踪の宣告を行えば死亡したものとみなされ、相続(税)でいう死亡
にあたることになります。
人の死亡により相続が開始し、原則その時点の財産に対して相続
税が課税されることになります。
東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。経営者の方と一緒に会社のことを考えさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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代表:青木 宏二郎 (あおき こうじろう) 昭和47年生まれ 大分県出身 都内税務署勤務を経て 税理士事務所開設
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