財産の相続は遺言があればそれにより相続が決定され、遺言

がなければ民法の規定に従って相続分を決定することになりま

す。遺言があっても兄弟姉妹以外の相続人には最低限相続可

能な遺留分が民法で決められています。遺言があっても、遺言

どおり相続分を決定する必要はなく、当事者の合意(主に遺言

により得をする人の了解になるでしょう)により相続分を決定す

ることもできます。

法定相続の場合相続人は死亡した人からみて、妻、子、親(直

系尊属)、兄弟姉妹及び兄弟姉妹の子が該当します。妻は常

に相続人であり、子がいれば妻(1/2)と子(1/2)が相続人、子

がいなければ妻(2/3)と親(直系尊属)(1/3)が相続人、親(直

系尊属)もいなければ妻(3/4)と兄弟姉妹(1/4)が相続人とな

ります。

子と兄弟姉妹が既に死亡している場合、その子が相続人となり

ます(代襲相続)。この場合、曾孫まであるいは甥・姪までがその

対象として民法に規定されています。

胎児は通常権利義務の主体とはなりませんが、財産の主がい

ないということがないように、胎児については生まれたものとみ

なされています。

相続人がいない場合、家庭裁判所は特別縁故者の請求により

財産を分与することができます。それでも財産が残った場合に

は、国庫に帰属することになります。

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