会社経営者が次の世代へ経営を譲ろうとするとき問題となるのは、

会社の経営権をいかにして次の世代に手渡すかということです。

会社の経営権とは、株主権のことです。

長男に経営権を全て渡すとして、妻や他の子供に対してどう納得

させるのか。現金等のすぐにでも使える財産があればいいのです

が、土地建物、機械装置等が主な財産だということはよくあります。

生前の贈与、遺言により長男へ全財産を渡す等が考えられますが、

遺留分がありますので、相続開始後に必ずと言っていいほど財産

の話は出てくると思います。さらに厄介なのは、相続が開始した場

合に生前に贈与した財産、遺言で渡した財産の金額算定は、相続

が始まった時点での金額で行うということです。長男が頑張り株主

権の金額を上昇させても、何もしない他の相続人にも恩恵を与え

てしまうのです。

平成20年に法律ができ、遺留分の特例ができました。これは、株

主権の金額を生前に一定の金額にしましょうと決めることができる、

株主権自体を遺留分計算の際の金額から除くことができるというも

のです。前者を「固定合意」後者を「除外合意」と言います。

会社経営を頑張り、株主権の金額を上昇させた場合でも株主権に

ついて2つの合意を経ていれば経営権は確保できますのでひとまず

は安心です。

この特例は、2つの合意以外に付随合意といわれる合意をすること

ができます。これは、2つの合意は後継者にとってメリットがありま

すが、後継者でない推定相続人にメリットはありません。2つの合意

をする際には他の推定相続人にも例えば、金銭を支払う等の合意

をすることができるというものです。

面倒なのは、これら民法特例の合意をするためには事前に経済産

業大臣の確認をうけさらに家庭裁判所の許可申し立てを経なけれ

ばならないことです。

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