巷で、連年贈与は一番初めに贈与を受けたときに、一括して贈与

されたものとされ、まとめて贈与税を請求される場合がある、など

という話がある。

これには、そんなことはない、と答えるしかありません。そういう法

律がないからです。

毎年110万円を息子にあげた場合、贈与税の基礎控除額の範囲

(暫定的な性格の租税特別措置ですが)なので贈与税はかかりま

せん。

ではなぜ連年贈与は課税される、などという話が流布されているの

か。

相続税法(贈与税はこの法律の中に「贈与税」として規定されてい

ます。)では、定期金は権利の評価をして課税する、となっています。

また、国税庁のQ&Aでもそのような解説があります。これは事前

に、一定期間お金をあげるという約束をして授受をしている場合に

適用されるものです。

毎年110万円ずつ渡しているから定期金と認定する、といって課税

するということはありません。渡した側ともらった側が〇年間にわた

って〇円ずつ金銭等を授受する約束をしていると口をそろえて証言

したり、書面で定期金授受の契約がはっきりしている場合は別です

が、このような無理な課税がされることは最近はありません。

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