司法書士は司法書士試験に合格するか、裁判所事務官、法務事務官、検察事務官として職務に10年従事すればなることができます。

司法書士法3条及び29条に規定する登記関係の代理、少額訴訟、簡裁訴訟代理を行うことができます。

私たちにとって身近なのは会社設立、その後の登記変更をする場合です。訴訟の目的金額が140万円以下の訴訟を扱うことができます。登記・訴訟は自分で行うことも可能ですが、手続きに多少の手間と知識いるので、時間的余裕がない方は費用はかかりますが司法書士に依頼するのがいいと思います。インターネットで探すのもいいですし、知っている資格業の方に尋ねれば紹介してもらえると思います。

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東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
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