公認会計士になるには、公認会計士試験に合格する必要があります。

 公認会計士の仕事は、「他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をする」、「他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずる」ことです。

 公認会計士の形式的な存在根拠は公認会計士法ですが、実質的な存在根拠は金融商品取引法193条の2に規定している「公認会計士又は監査法人による監査証明」にあります。要するに有価証券報告書提出会社、上場会社は監査を受けなければならないと強制されていることから公認会計士の存在意義があります。

 公認会計士は税理士会に登録すれば税理士業を行うことができます。独立すると個人で監査を行うことは規模的に事実上不可能なので、税理士登録をして税理士業を行うことになります。受験勉強において「租税法」をとった会計士は税金の総論はわかりますが実務に耐えうる内容のものではありません。しかし、その後税金の勉強をしている公認会計士もいます。公認会計士の肩書があるから税務の事も公認会計士兼税理士に依頼する、というのはお勧めできません。調査の立会いの際に、公認会計士兼税理士が立会う際には税務に関する反論がないので気が楽でした。

また、上場を目指す方であれば、上場の目処が立ったら公認会計士ではなく監査法人に依頼するのが良いと思われます。

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