現行の減価償却の償却率は定額法償却率×250%=定率法償却率となっています。これが200%になりました。

課税ベースの拡大した部分です。

平成24年4月1日以後取得した減価償却資産に適用されます。

適用期間の例外として、24年4月1日が事業年度の途中であればその事業年度終了まで250%定率法が使えます。また、19年4月1日から24年3月31日までに取得した減価償却資産に200%定率法を届出書を提出することを条件に適用することもできます。

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