青色欠損金について現行7年の繰越期間が9年に延長されました。平成20年4月1日以降に終了した事業年度の青色欠損金から適用されます。

中小法人等以外(資本金1億円以上などの法人)の法人について、繰り越した青色欠損金を控除する場合、所得金額の80%相当額が限度となりました。例えば、100の所得のうち80までが控除可能で、残りの20については法人税等を収めることになります。

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