相続税の始まりは、日露戦争の戦費調達でした。

当時の相続税は、家督相続と遺産相続に分けて課税しており、家督相続の方が財産だけの相続である遺産相続より義務が多大であることに配慮し、税率は家督相続<遺産相続となっていました。

現在の相続税は納税義務者が申告する申告納税制度がとられていますが、家督相続が行われていた当時は、隠居関係の書類を裁判所や戸籍吏に提出し戸籍吏が収税官庁に報告し、相続税の徴収手続きを行う賦課課税のような方法がとられていました。

その後、税率の改正、特別控除制度、免税点などの改正がなされ昭和22年に憲法、民法の全文改正とともに相続税法も全文改正が行われ、その後種々の改正がなされ現在に至っています。

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