現在は、

資本金1,000万円未満であれば新設法人は2期間免税事業者です。

改正後は、

資本金が1,000万円未満でも、新設法人が50%超他の者に株式を保有されており、保有している者が課税売上高5億円超であるならば、新設法人は1期目から消費税を申告納付しなければなりません。

平成26年4月1日以後に設立される法人が対象となります。

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東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
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