教育資金の一括贈与

 直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託した場合に、その中から1,500万円

(一部500万円)までの金額は学校等に支払われた場合には非課税とする制度です。

申告書を金融機関を経由し、資金を受け取る直系卑属の住む税務署長に提出する。

資金を受け取った直系卑属は、学校等の領収書を金融機関に提出する。

資金を受け取った直系卑属が30歳になったら、残りの資金については贈与税を課税する。

これらは平成25年4月1日から平成27年12月31日までに金融機関に拠出されたものに

適用される。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5577-6090

東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
経営者の方と一緒に会社のことを考えさせていただきます。お気軽にご相談ください。