経営者が給与所得控除を使うことができる

給与所得控除とは?

給与所得控除は、給与をもらった人が税金を計算する場合の所得を計算する際に、

収入から差引く概算経費の意味合いを持つ控除のことです。

個人事業主は実額の必要経費控除ができますが、給与をもらっている人は原則これ

ができません。給与をもらっている人の実額経費といっても何が経費なのか?とい

うところから話が始まりますので、面倒をさける意味からも法律において計算式が

決まっています。

例えば

給与収入180万円であれば、180万円×40%=72万円(が給与所得控除)

給与収入600万円であれば、126万円+(600万円−360万円)×20%

 =174万円

給与収入が1,500万円超ならば245万円(245万円が上限)

などとなっています。

この給与は会社で支払った際、原則として全額必要経費になります。会社で給与が

必要経費になり、さらに給与から必要経費(給与所得控除)が控除される。サラリ

ーマンの給与ならいいのですが、オーナー企業の社長の給与(報酬)で考えると、

得のしすぎではないかという話もあります。この話はいろいろ経緯がありますが・・・。

ともあれ、今の税法ではこれが認められています。オーナー企業の親族に給与を支

払うと、支払った人はそれぞれ給与所得控除の適用がありますので、この分だけ税金

を少なくすることが出来ることになります。

個人事業主では、家族に給料を支払うのは要件が厳しく制限されています。届出が

必要で、金額の上限まで届け出る必要があるのです。

会社が親族に給料を払うことはこのような制限はありません。届出も必要なく、金額

も適正額であればいくらでもかまいません。

個人事業主が会社を作る際のもっとも魅力的な制度といえると思います。

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