大学生のアルバイトのように、夏休みだけの期間の給料の源泉所得税は
どうするのか。悩むところです。月払いといっても学生は早く欲しいだろ
うし、給料の計算がもともと時給や日給になっているから日払い扱いなのか?
源泉所得税の表はどれを使うのか?というところも多いと考えられます。
面倒だからと10%源泉徴収すると学生もかわいそうだし、源泉徴収の
仕方がそもそも間違いということになります。税務調査の際にも積極的に
還付などはしてくれません。
そこで覚えておいて損がないのは源泉徴収税額表の日額表の丙欄です。
ここを使う場合はある程度限られた場合ですが、2か月以内のアルバイト
であればこの丙欄を使えます。計算の際に時給を積み上げて給料の日額を
計算するか又は日額で日給を計算し、その金額を丙欄に当てはめることに
なります。
何が違ってくるのかというと、日額表甲欄は2900円から源泉税額が
計算されるのに対し、丙欄は9300円から源泉税額が計算されるところ
です。アルバイトの学生も喜ぶでしょうし、計算する側も手間が省けるこ
とにもなるかもしれません。日々の給料を積み上げてまとめて週払い、
月払い、という場合も丙欄は使えます。
気を付けなければならないのは、2か月を超えて働いた場合は丙欄は使
えないということです。