所得金額が1千万円以下(給与収入では1,220万円以下)の居住者に、青色事業専従者
でも控除対象配偶者でもない生計を一にする配偶者がいる場合には、配偶者特別控除を受け
ることができます。
配偶者の給与収入 居住者の給与収入金額
1,120万円以下 1,120万円超 1,170万円超
1,170万円以下 1,220万円以下
103万円超 150万円以下 38万円 26万円 13万円
150万円超 155万円以下 36万円 24万円 12万円
155万円超 160万円以下 31万円 21万円 11万円
160万円超 166.8万円未満 26万円 18万円 9万円
166.8万円以上 175.2万円未満 21万円 14万円 7万円
175.2万円以上 183.2万円未満 16万円 11万円 6万円
183.2万円以上 190.4万円未満 11万円 8万円 4万円
190.4万円以上 197.2万円未満 6万円 4万円 2万円
197.2万円以上 201.6万円未満 3万円 2万円 1万円
配偶者の所得金額での区分けが正確なところですが、給与収入で区分けした方が分かりやす
いと思いますので上記のとおりとしました。
配偶者控除は受けることができませんが(控除対象配偶者ではないということ)、配偶者
特別控除は受けることができる方もいます。しかし給与額を以前のまま103万円までに
したい、という方もいます。理由として、夫(妻)の会社の規定で、扶養手当が以前のまま、
という会社もあるように聞きます。妻(夫)の給与が103万円までなら扶養手当を出す、
ということのようです。このあたり、会社も対応を検討する必要があると思います。