配偶者特別控除

 所得金額が1千万円以下(給与収入では1,220万円以下)の居住者に、青色事業専従者

でも控除対象配偶者でもない生計を一にする配偶者がいる場合には、配偶者特別控除を受け

ることができます。

配偶者の給与収入             居住者の給与収入金額

               1,120万円以下 1,120万円超    1,170万円超

                         1,170万円以下   1,220万円以下

103万円超   150万円以下   38万円    26万円     13万円

150万円超   155万円以下   36万円    24万円     12万円

155万円超   160万円以下   31万円    21万円     11万円

160万円超   166.8万円未満  26万円    18万円      9万円

166.8万円以上 175.2万円未満  21万円    14万円      7万円

175.2万円以上 183.2万円未満  16万円    11万円      6万円

183.2万円以上 190.4万円未満  11万円     8万円      4万円

190.4万円以上 197.2万円未満   6万円     4万円      2万円

197.2万円以上 201.6万円未満   3万円     2万円      1万円

配偶者の所得金額での区分けが正確なところですが、給与収入で区分けした方が分かりやす

いと思いますので上記のとおりとしました。

配偶者控除は受けることができませんが(控除対象配偶者ではないということ)、配偶者

特別控除は受けることができる方もいます。しかし給与額を以前のまま103万円までに

したい、という方もいます。理由として、夫(妻)の会社の規定で、扶養手当が以前のまま、

という会社もあるように聞きます。妻(夫)の給与が103万円までなら扶養手当を出す、

ということのようです。このあたり、会社も対応を検討する必要があると思います。

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