変動所得及び臨時所得の平均課税

 税額を計算する際に、平均課税という方法があります。漁業や作家、作曲家など年によって

変動のある人の所得を変動所得といいます。また、野球選手やサッカー選手の契約金、特許権

の使用料など、臨時的に生じる所得を臨時所得といいます。これらの所得は一時的に高額にな

ることから、累進税率を緩和した方がいいという考え方からこの制度があります。

 方法としては、変動所得と臨時所得の5分の1を他の所得と合算して累進税率を適用し、

5分の4には平均税率を(計算して)適用するというものです。

 (計算例)

課税総所得金額 ・・・1,200万円(うち、変動+臨時所得金額・・480万円)

  1,200万円−480万円×4/5=816万円 

  816万円に対する税額は124万8百円

  124万8百円÷816万円=15%(平均税率)

 (1,200万円−816万円)×15%=57万6千円

  124万8百円+57万6千円=181万6千8百円の所得税となります。

  1,200万円にそのまま税率を適用すると、242万4千円の所得税になります。

 この差60万7千2百円が平均課税を適用した場合の累進税率の緩和の結果ということにな

 ります。

  上記の計算は、平均課税選択の判定などの細かい点は省いていますので、これだけの差が

 出る、ということを見ていただければと思います。

  実際の納税には、所得税に復興特別所得税が課されます。

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