家内労働者、外交員、集金人、電力計の検針人などの仕事をしている人で、事業所得、
雑所得を得ている人は、必要経費が65万円(令和2年以降は55万円)に満たない場合
65万円までを必要経費として計上することができます。
実費があれば実費で費用計上することもできます。
給与所得が他にある場合には、給与所得控除の部分は、65万円から差し引く必要が
あります。
聞きなれない制度と思われますが、確定申告の時期になると度々見かけます。本人が
収入がわかる書類を持ってきていて、源泉徴収票はないなどの場合に、この書類を書いて
もらい提出する、ということがあります。
家内労働者という定義は、家内労働法という昭和45年にできた法律があり、それに
書いてあります。内職をしている方をその対象にしている法律と考えるとわかりやすい
と思います。