減価償却資産の範囲

 先日、とある楽器について減価償却費の計上が否認されたとの報道がありました。

楽器は器具備品になりますが、価値が減らないので減価償却資産には当てはまらない

という判断です。

減価償却資産に当たらないものとして、

(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値があり、代替性

   のないもの

(2)取得価額が1点100万円以上の物(時の経過により価値が減少することが明らかな

   ものは除かれます)。取得価額が100万円未満の物でも価値が減少しないことが明

   らかなものは減価償却資産になりません。

となっています。

この取り扱いも27年1月以降に適用されるものとして改正されたもので、今後も改正が行

われる可能性があります。

そもそも価値が減少するかどうかの判断自体難しく、今回のような著明なものはすぐに判断

がつきますが、判断がつきにくいものも多々あります。

買った側としては費用計上を見込んでいる筈ですので、価値が減少するかどうか不明なもの

はそれなりに理由を考えておくことも調査対策の範囲と言えます。

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