民事調停

 生きていると、仕事をしていると、争いごとは必ず起きてきます。些細なことから、

あるいは裁判を起こしてでもなんとかしたい、と思う場面も出てくると思います。その

時に頭によぎるのは、どのくらいお金がかかるのだろう、ということだと思います。

いくら裁判で勝つためといっても弁護士費用などのお金がかかりすぎることはできるだ

け避けたいと考えるのが普通です。その時に思い出していただきたいのが「民事調停」

という制度です。

ADR(裁判外紛争解決手続)というものがありますが、民事調停もその一つです。民事

調停法第1条には「民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に

即した解決を図ることを目的とする」とあります。

 民事調停で扱う事件としては、お金の貸し借り、代金の支払い、交通事故の損害、近隣

関係のトラブル、借地借家、日照問題などの民事上のトラブルです。

 民事調停では、裁判官と民事調停委員が立ち会います。この民事調停委員には税理士、

公認会計士、建築士、医師などの士業の人や、一般有識者が選ばれています。

 民事調停のメリットとして、確定判決と同等の効力がある、手続きが簡単、費用が低額、

実情に即した解決ができる、解決が早い、秘密が守られるなどがあります。デメリットと

しては、相手方に強制ができない、平日昼間しか行われない、結論に至らないこともある、

ということがあります。

 民事調停を申し立てるには、簡易裁判所で記入方法がある申立書を記入します。手数料は、

申立額が300万円で1万円、申立額1千万円で5万円などとなっています。解決のために

基本的に本人同士が話し合います。裁判と違い非公開ですので秘密が守られます。申立から

およそ3か月で調停が成立します。そして事件の約60%が実質的に解決しています。

 民事事件になりそうでしたら、民事調停も一つの選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

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