質疑事例では、マラソン大会においての入賞賞金、記録更新賞金、報奨金の所得区分の
判定についてですが、参考になると思われます。
ある大会に参加した際の受領した賞金がどのように課税されるか。
所得区分によって課税関係(納税額)が大きく変わります。市民大会などではそんなに
多くの賞金は出ないと思いますが、一定の規模の大会になると本当は納税しなければな
らない金額を貰えると思います。(ただ、ノーベル賞やオリンピックの賞金など一定の
ものは税金がかからないようになっています。)
この事例では、大会主催者から受領したものは雑所得、それ以外の団体から受領したも
のは一時所得となっています。
雑所得はどの所得区分にも属さない所得、一時所得は8種類(10種類中の)以外の所
得で営利行為でなく、継続的行為でなく、労務提供でなく、資産の譲渡でない一時の所
得となっています。賞金はこのどちらかの所得になる可能性大ということです。
どちらがいいかというと一時所得です。
一時所得=(収入金額−直接経費)÷2−50万円、となっています。
雑所得は直接・間接経費を差し引けますが、おそらく経費となるものはありそうで認め
られない結果となることが多々あると思います(収入=所得(そのまま税金がかかる))
ということです。
いずれにせよ、事前に確認を行い適正な申告を行うことにこしたことはありません。