住宅の貸与をする場合

会社が所有する建物を従業員や役員に貸与することがあります。その場合、一定の金額を

従業員や役員から徴収する必要があります。徴収しない場合には給与や役員報酬として

所得税の課税の対象となります。この場合、一定の基準があり、これ以下の金額しか徴収

していない場合にはその差額に対して所得税の課税が行われます。

〇使用人に対する貸与の場合

 ・月額賃料=家屋の固定資産税課税標準額×2÷1,000%

        +12円×家屋の総床面積÷3.3㎡

        +敷地の固定資産税課税標準額×2.2÷1,000

〇役員に対する貸与

 ・月額賃料=(建物の固定資産税課税標準額×12÷1,000

        +敷地の固定資産税課税標準額×6÷12)÷12

 ・他人から借りている住宅の場合

  使用者が支払う賃料×50%と上の算式の月額賃料との多い金額

上記の金額以上を徴収していれば課税されないことになります。

これにはいくつかの例外がありますが、それはまた書きたいと思います。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5577-6090

東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
経営者の方と一緒に会社のことを考えさせていただきます。お気軽にご相談ください。