会社が所有する建物を従業員や役員に貸与することがあります。その場合、一定の金額を
従業員や役員から徴収する必要があります。徴収しない場合には給与や役員報酬として
所得税の課税の対象となります。この場合、一定の基準があり、これ以下の金額しか徴収
していない場合にはその差額に対して所得税の課税が行われます。
〇使用人に対する貸与の場合
・月額賃料=家屋の固定資産税課税標準額×2÷1,000%
+12円×家屋の総床面積÷3.3㎡
+敷地の固定資産税課税標準額×2.2÷1,000
〇役員に対する貸与
・月額賃料=(建物の固定資産税課税標準額×12÷1,000
+敷地の固定資産税課税標準額×6÷12)÷12
・他人から借りている住宅の場合
使用者が支払う賃料×50%と上の算式の月額賃料との多い金額
上記の金額以上を徴収していれば課税されないことになります。
これにはいくつかの例外がありますが、それはまた書きたいと思います。