会社から役員に対する住宅の貸与

上記の役員に対する住宅の貸与で、住宅の床面積が木造で132㎡、木造以外で99㎡以下

の場合、上記の役員から徴収する月額家賃ではなく、従業員にから徴収する月額家賃と同じ

計算で家賃の計算を行いそれを徴収していれば課税されません。少ない月額家賃でいい、と

いうことになります。

役員に対する住宅の貸与で、役員がその住宅の一部を使って会社の業務を行っている場合が

あります。この場合には、原則その使用状況を加味して月額賃料を決めますがそれも手間な

ので、前記の月額家賃の70%以上を徴収していれば課税しない、という例外などがあります。

役員に対する住宅の貸与で、床面積が240㎡を超える住宅の場合には、前記の計算式は使え

ず、総合勘案して月額賃料を決定します。近隣の似たような住宅の家賃が参考にされると思わ

れます。また、240㎡以下の面積でも、プールの有無や役員の個人の嗜好等を著しく反映し

ているなどの状況があれば同様に総合勘案して月額賃料を決めることになります。

役員へ住宅を貸与する場合には税理士に相談することをお勧めします。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5577-6090

東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
経営者の方と一緒に会社のことを考えさせていただきます。お気軽にご相談ください。