密輸品の消費税

密輸された物品には消費税が課税されていません。税関を通さずに日本に入ってきて

いますので当然といえば当然です。

これのどこが問題かというと、100の物品を輸入すると10の消費税がかかります。

この10を払わずに、そのまま例えば165(消費税15)の金額で売却すると

165−100=65のの利益となります。

消費税を考えると、密輸した人は15−10=5として消費税の申告を行います。

正直に、密輸品です、という人はまずいません。

本来−10は、輸入したときに払った消費税なので差し引けるものです。

差し引けないものを差し引けるのは正直に申告している人にとっても不公平です。

ましてや国としては10の税金を取り逃がしていることになります。

(この10の税金を納税していないということが問題です)

そこで、密輸品と知って買った人はこの消費税ー10を差し引けないようになって

います。

本人確認の厳格化は、このようなところから影響がでています。

ちなみに金地金の密輸摘発で多いのは、旅客航空機、航空貨物、船員、国際郵便、

海上貨物の順となっています。

仕出地でいうと、香港、韓国、シナ、台湾、マカオ、タイ、他の順となっています。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5577-6090

東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
経営者の方と一緒に会社のことを考えさせていただきます。お気軽にご相談ください。