東京都千代田区 青木宏二郎税理士事務所
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目29
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被相続人(財産を持っている人、父・母、祖父・祖母など)は遺言で相続人の相続分を
定めることができます。これを指定相続分、相続分を指定するといいます。
土地建物を妻に、株を長男に、車を次男にというのは分割方法の指定です。
特定の財産を特定の相続人に与える、というのう遺贈です。
相続分の指定は相続分を妻6、長男4、次男2というように比率で定めます。
指定は必ず遺言により行う必要があります。またこれを定めるのを第三者に委託すること
もできます。
東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。経営者の方と一緒に会社のことを考えさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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代表:青木 宏二郎 (あおき こうじろう) 昭和47年生まれ 大分県出身 都内税務署勤務を経て 税理士事務所開設
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