指定相続分

 被相続人(財産を持っている人、父・母、祖父・祖母など)は遺言で相続人の相続分を

定めることができます。これを指定相続分、相続分を指定するといいます。

 土地建物を妻に、株を長男に、車を次男にというのは分割方法の指定です。

 特定の財産を特定の相続人に与える、というのう遺贈です。

相続分の指定は相続分を妻6、長男4、次男2というように比率で定めます。

指定は必ず遺言により行う必要があります。またこれを定めるのを第三者に委託すること

もできます。

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