相続人(法定相続人)

相続が開始した際にまず考えるのは誰が相続人になるのか、ということです。

これは民法で決まっています。

・配偶者は常に相続人になります。

・子がいれば配偶者とともに相続人になります。実子と養子、嫡出子と非嫡出子に

 区別はありません。配偶者がいなければ子だけが相続人になります。子が既に死亡

 している場合にさらにその子(孫=代襲者)がいれば孫が相続人になります。 

・直系尊属も子がいなければ相続人になります。配偶者がいれば配偶者と直系尊属が

 相続人になります。直系尊属でも、例えば母と父方の祖父母がいる場合は、母だけ

 相続人になります(親等の近いものが先になります)。

・兄弟姉妹は子や直系尊属がいない場合に相続人になります。配偶者と兄弟姉妹が

 相続人ということです。兄弟姉妹が相続した場合、兄弟姉妹の子(甥・姪)も代襲

 相続人となります。

誰が相続人になるかは必ず戸籍で確認しましょう。

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