税金の話ではありませんが・・・、昭和31年6月1日に公布された見出しの名前の
法律があります。
第一条 この法律は、下請代金の支払遅延を防止することによって、親事業者の下請
事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、・・・。
親事業者、下請事業者の定義はありますが次のような規定があります。
・親事業者が給付を受領後60日以内のできる限り短い期間内に代金支払日を定める
・仕事を依頼したら代金、支払期日、支払方法等を直ちに書面で交付する(メール等でも可)
・下請事業者の責任でない何かがある場合に、仕事の受領を拒んではならない
・下請代金を期日経過後に支払わないことはできない
・下請事業者の責任でない何かがある場合に、代金の減額をしてはならない
・下請事業者の責任でない何かがある場合に、給付受領後に受領物を引き取らせてはならない
・同種類似の仕事なら通常の対価に比し著しく低い代金にしてはならない
・正当な理由なく、指定する物や役務を強制して購入・利用させてなならない
・代金支払日までに割引くことができない手形を交付してはならない
・下請事業者の責任でない何かがある場合に、仕事の変更、仕事のやり直しをさせてはならない
・支払期日を過ぎたら、遅延利息を支払わなければならない
違反したら罰則の規定もあります。
この法律の実効性は定かではありませんが、信頼されている事業者はこの法律がなく
ても下請事業者を大切にしていると感じます。