役員が退職する際には退職金として会社からお金を貰うことがあります。
多くは子どもへの承継になると思いますが、形式的な役員に留まりその際に退職金を
受け取ることもあります。
この退職金については、金額が相当とされる部分を超える額は法人税を計算するうえで
経費に落とせない、という場合があります。退職金を支払う際には必ず調べられると
考えた方がいいと思います。それでは相当な金額とはどうやって計算するのかといいますと
最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率
で計算します。
それから、退職の事情、同種同規模の類似法人の退職金支給状況等に照らす、という
ことになっています。しかし、通常の法人がそういうものを調べるのは至難の業です。
そこで一般的には功績倍率を3として計算する、ということも行われています。
これは今までの裁判例でこのくらいなら大丈夫だろう、というところから来ています。
しかしこれも確実にOKではなく、さすがに1.0を切ることは今のところありませんが、
功績倍率1.06という判例も出てきています。退職金の税金は安く抑えられている
ので法人税を極端に減らすような経費は認められない、という考えが税務署にはある
ようです。
退職金の支給の際には細心の注意を払ってください。