申告期限内に間違いに気づいたら

確定申告書を提出してホット一息ついた後に、申告書に誤りがあることに気づくことが

あります。領収書が出てきたり転記ミスが見つかったり内容は様々です。

その時にどうすればいいのか戸惑います。税務署に訂正に出向く、という方法もありま

すが、もっと簡単な方法があります。

黙って申告書を作り直して提出してしまう、という方法です。

納付の申告書、還付の申告書、損失の申告書など種類は問いません。

また2回目の提出だけでなく3回目、4回目でもこの方法は使うことができます。

申告期限内、通常は3月15日までは、ということになると思います。

ただ還付申告書を提出した後に、還付処理が行われた後はこの方法は適用できません。

この場合、おそらく還付額を増やすような申告書になると思いますがこの場合には

更正の請求、という手続きを行う必要があります。還付額が減る場合には修正申告書を

提出することになります。

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