会社を経営する方の給料を役員報酬と言っていますが、これにも上限があります。
上限と言っても法人税法で具体的な金額を書いているのではなく、また経理上経費
にしてはいけないということではありません。
法人税法上、損金に落とせない、という意味の上限です。
しかしこれもよくわからないところで、裁判で争ってみないとわかりません。
ではどうしたらいいのか、というところですがこれはある程度の感覚が必要となり
ます。感覚というのは、一つは会社の売上との比較、従業員の給与との比較、他の
役員との比較、というところだと思います。
役員報酬が法人税法上損金にできないかどうかまず判断するのは税務調査官です。
ここで、これは、と思われるとあまりいい展開にはなりません。税務調査官も人間
ですし、経験を積んでいますので(人にもよりますが)これはちょっとな、という
感覚が働きます。いきなり同業他社と比べるのではなく感覚に引っかかると同業他社
はということになってきます。
具体的にいくら迄がいいのかというのは、やはり自分で全て判断するのではなく、
税理士等との相談になってくるのだと思います。税理士もその金額の根拠は、と聞か
れると答えに窮する場合もあるかと思います。なんとなく、という感覚でしょうか。
金額が大きくなり出すと感覚が麻痺する、という話はよく聞くところです。
判決、裁決を見るとそんなことを考えます。