令和元年に創設された「特定事業者等への報告の求め」という条文があります。
これは特定取引者と表現される、ネットで稼ぐ人、の所得を適正に把握するために
作られた条文です。
これを一言でいうと、ネットで稼ぐ人で申告をきちんと行っていないと思われる人
の情報提供を特定事業者に法律で強制する、というものです。
ネットで取引を行う人で申告を行っていない人のことはNHKでも以前から特集で
報道されていました。密室(自分の部屋)で取引をパソコンの前で行っているので
誰も知らないと思っているのかもしれませんが、ネットほど取引を秘匿しにくいもの
はないのではないかと思います。
自分のパソコンの情報は、パソコンを物理的に破壊すればそれで抹消できますが、
他の人や事業者とつながって取引をしている場合には、相手方がその情報を抹消しない
限り相手方に残ってしまいます。
今までは強制的な法律上の明確な根拠なく行っていた情報の収集が、部分的にでも強制力
を持って行えるようになったということは覚えておく必要があると思います。