税金の世界ではいろんな届出書が存在します。
青色申告の承認申請書
棚卸資産の評価方法の届出書
有価証券の評価方法の届出書
申告期限の延長申請書
事前確定届出給与に関する届出書
減価償却資産の償却方法の届出書
耐用年数の短縮の承認申請書
増加償却の届出書
などなど、少し考えるだけでもいろいろ出てきます。
これらの届出書について、一度提出してみたものの、やはりやめておこうと思うことも
たまにあります。
さらに検討してみると、状況が変わってきて止めた方がいいかもしれない、という
結論に至ることもあります。
その時にはどうしたらいいのか・・・。
取下げという方法を考えてみてください。
これは税法のどこを読んでも出てきません。
知る人ぞ知る、というものでもありません。
経験があればそういうことなのか、それはそうだね、という類の話です。
ただそれを出して必ず取下げができる、というものでもありません。
基本的に、提出した書類の提出期限までに取下げを行う、ということが
求められます。
青色申告の承認申請書では、申告をしようとする年の3月15日までが期限です。
この期限までに取下げを提出する必要があります。