取下げという制度はあるのか

税金の世界ではいろんな届出書が存在します。

青色申告の承認申請書

棚卸資産の評価方法の届出書

有価証券の評価方法の届出書

申告期限の延長申請書

事前確定届出給与に関する届出書

減価償却資産の償却方法の届出書

耐用年数の短縮の承認申請書

増加償却の届出書

などなど、少し考えるだけでもいろいろ出てきます。

これらの届出書について、一度提出してみたものの、やはりやめておこうと思うことも

たまにあります。

さらに検討してみると、状況が変わってきて止めた方がいいかもしれない、という

結論に至ることもあります。

その時にはどうしたらいいのか・・・。

取下げという方法を考えてみてください。

これは税法のどこを読んでも出てきません。

知る人ぞ知る、というものでもありません。

経験があればそういうことなのか、それはそうだね、という類の話です。

ただそれを出して必ず取下げができる、というものでもありません。

基本的に、提出した書類の提出期限までに取下げを行う、ということが

求められます。

青色申告の承認申請書では、申告をしようとする年の3月15日までが期限です。

この期限までに取下げを提出する必要があります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5577-6090

東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
経営者の方と一緒に会社のことを考えさせていただきます。お気軽にご相談ください。