実父と義理の父からそれぞれ財産を貰った場合

見出しの例の場合は、父からの贈与財産は特例の贈与財産、義理の父からの贈与財産は通常の

贈与財産となります。

例えば父から500万円(特例贈与)、義理の父から200万円(通常贈与)受け取ったとし

ます。

①全ての贈与財産を特例の贈与財産として贈与税を計算

 700万円 ー 110万円 = 590万円

 590万円 × 20% − 30万円 = 88万円

 88万円 × 500万円 ÷ 700万円 ≒ 62.8万円

②全ての贈与財産を通常の贈与財産として贈与税を計算

 700万円 − 110万円 = 590万円

 590万円 × 30% − 65万円 = 112万円

 112万円 × 200万円 ÷ 700万円 = 32万円

①と②の合計

 62.8万円 + 32万円 = 94. 8万円 が納付する贈与税額

 となります。

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