青色欠損金の繰戻し還付制度というものがあります。
例えば、平成30年12月決算で黒字1000万円、法人税等が300万円、
令和1 年12月決算で赤字 400万円、法人税等無し
だったとします。この場合、一定の届出を出せば令和1年の400万円と前年の
平成30年の1000万円を相殺して1000万円−400万円=600万円。
600万円の法人税等が180万円なので、当初の法人税等300万円から
180万円を差し引き、120万円の法人税等を還付する、というものです。
この制度は現在資本金1億円以下の法人にしか認められていませんが、これを
資本金1億円〜10億円の法人にも適用できるようにする、ということが期間
限定で検討されています。