新型コロナによる税制の動き 2 法人税

青色欠損金の繰戻し還付制度というものがあります。

例えば、平成30年12月決算で黒字1000万円、法人税等が300万円、

    令和1 年12月決算で赤字 400万円、法人税等無し

だったとします。この場合、一定の届出を出せば令和1年の400万円と前年の

平成30年の1000万円を相殺して1000万円−400万円=600万円。

600万円の法人税等が180万円なので、当初の法人税等300万円から

180万円を差し引き、120万円の法人税等を還付する、というものです。

この制度は現在資本金1億円以下の法人にしか認められていませんが、これを

資本金1億円〜10億円の法人にも適用できるようにする、ということが期間

限定で検討されています。

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