新型コロナによる税制の動き3 法人税

経営力向上設備等の即時償却、税額控除という制度があります。

青色申告者で資本金1億円以下の法人が一定の資産を購入した場合に、購入額の全てを

経費にするか又は購入額の7%か10%を法人税から控除できる、という制度です。

一定の資産とは、

・新品の資産で機械装置160万円以上、工具器具備品30万円以上、建物 附属設備

 60万円以上、ソフトウェア70万円以上のもの

・中小企業経営強化法に規定された特定経営力向上設備等であること

・年平均の投資利益が5%以上見込まれると経産大臣に確認を受けた投資計画に基づくもの

です。

細かい要件は他にもありますが、コロナ対策としてこれらの資産の類型にテレワークに

必要な投資設備を加えるというものです。

遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する、機械装置・工具・器具備品・建物

附属設備・ソフトウェアが追加されるとのことです。

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