新型コロナによる税制の動き 4 所得税

寄付金控除の対象が追加される予定です。

文化芸術・スポーツに係る一定のイベントを中止した場合、そのチケットを持っている

人は主催者側の手続が完了すれば、無効になったチケットの額が寄付金控除の対象になる

というものです。これには、

・主催者が文化庁に(寄付金の対象になることを)申請する。

・文化庁が寄付金特例の対象であることの証明を主催者に交付し、イベント名を公表

・主催者が払戻請求を放棄した観客等に対し、払込請求権放棄証明書等を交付

・観客が確定申告書に書類を添付し寄付金控除の申告を行う

という流れになります。

・対象のイベントは令和2年2月1日〜令和3年1月31日に日本国内で開催予定のもので、

 中止になったもの

・寄付金控除の金額は20万円まで、所得控除又は税額控除を選択可能

となっています。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5577-6090

東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。
経営者の方と一緒に会社のことを考えさせていただきます。お気軽にご相談ください。