寄付金控除の対象が追加される予定です。
文化芸術・スポーツに係る一定のイベントを中止した場合、そのチケットを持っている
人は主催者側の手続が完了すれば、無効になったチケットの額が寄付金控除の対象になる
というものです。これには、
・主催者が文化庁に(寄付金の対象になることを)申請する。
・文化庁が寄付金特例の対象であることの証明を主催者に交付し、イベント名を公表
・主催者が払戻請求を放棄した観客等に対し、払込請求権放棄証明書等を交付
・観客が確定申告書に書類を添付し寄付金控除の申告を行う
という流れになります。
・対象のイベントは令和2年2月1日〜令和3年1月31日に日本国内で開催予定のもので、
中止になったもの
・寄付金控除の金額は20万円まで、所得控除又は税額控除を選択可能
となっています。