新型コロナによる税制の動き 5 所得税

新型コロナウイルス感染症の影響で住宅建設の遅延等が起こった場合に入居が令和2年

12月31日までに行うことができなかったとしても、令和3年12月31日までに

入居すれば特例措置の対象になります。

要件としては、

・注文住宅の新築の場合、令和2年9月末までに契約が行われていること

・増改築の場合には令和2年11月末までに契約が行われていること

建売を購入し増改築を行った場合では、取得から6か月以内に入居しなければなら

ないことになっていますが、コロナの影響で工事等が遅れた場合には以下の要件を

満たせば増改築工事完了から6か月以内の入居で適用可能です。

・取得の日から5か月後までに増改築の契約が行われていること

・これらの税制法案の施行から2か月後までに増改築の契約が行われていること

・増改築後の住宅への入居が遅れたこと

などの要件を満たしていれば13年間の控除が可能です。

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