個人事業主に旅費等を支払う場面があると思います。
報酬+旅費、旅費のみ、お車代、交通費、など名目は様々あると思います。
この際に報酬本体は源泉徴収しているけれども、旅費部分は旅費だから源泉徴収は
していない。金額が少ないのでお車代、あるいは交通費代だけだから、ということで
源泉徴収はしていない、という場面がよく見かけます。
この場合、税務調査が入ると必ず個人への支払は内容を聞かれますので源泉所得税の
徴収漏れ、ということになります。
交通費、お車代として支払われる場合には、必ず交通機関やホテルなどへ直接お金を
支払った場合のみ源泉徴収しなくてかまわない、という扱いになります。
支払う側や受け取る側で源泉徴収しなくていいですから、という勝手な取り扱いはでき
ません。指摘されたら源泉所得税を納めればいいや、というのであれば、それはそれ、
ということになります。
気まずい場合もあるかもしれませんが、お互いのためにそのあたりは事前に話をして
おくことや、事前の打ち合わせ、文章などで連絡をしておくことをお勧めします。
当然、源泉徴収票にあたる支払調書は報酬を受け取る方に渡してください。