低・未利用土地等というものがあります。
読んで字のごとしですが、
適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡り利用されていない
「未利用地」と、周辺地域の利用に比べて利用の程度が低い「低利用地」のことをいいます。
また、その土地の上にある権利も含めて「等」がついています。
このような土地の流通を促すために、土地を売却して利益が出た場合に控除を行える、
という制度が創設されました。
控除の条件などとしては、
・都市計画区域内にある土地等であること
・5年超の所有期間があること
・低・未利用地であることの市区町村長の確認があること
・所有者の配偶者や、所有者と特別の関係がある者への売却でないこと
・建物が建っている場合でも総額500万円以下の譲渡金額であること
・令和2年7月1日から令和4年12月31日の期間内の譲渡であること
(延長の可能性大いにあり)
・100万円までの利益控除
があります。