低・未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

低・未利用土地等というものがあります。

読んで字のごとしですが、

適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡り利用されていない

「未利用地」と、周辺地域の利用に比べて利用の程度が低い「低利用地」のことをいいます。

また、その土地の上にある権利も含めて「等」がついています。

このような土地の流通を促すために、土地を売却して利益が出た場合に控除を行える、

という制度が創設されました。

控除の条件などとしては、

・都市計画区域内にある土地等であること

・5年超の所有期間があること

・低・未利用地であることの市区町村長の確認があること

・所有者の配偶者や、所有者と特別の関係がある者への売却でないこと

・建物が建っている場合でも総額500万円以下の譲渡金額であること

・令和2年7月1日から令和4年12月31日の期間内の譲渡であること

 (延長の可能性大いにあり)

・100万円までの利益控除

があります。

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