東京都千代田区 青木宏二郎税理士事務所
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目29
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今まで、法人税の提出期限の延長制度はありましたが消費税の提出期限の延長は
ありませんでした。
令和2年度の改正で、消費税の提出期限の延長も認められることになりました。
この場合、
・法人税の提出期限の延長制度を受けている法人であること
・延長の届出を提出した日の属する課税期間からの適用であること
・提出期限は課税期間末から3か月以内であること
・利子税は課税されること
・令和3年3月31日以後に終了する事業年度の日の属する課税期間からの適用であること
に注意が必要です。
東京都千代田区神田神保町の青木宏二郎税理士事務所です。経営者の方と一緒に会社のことを考えさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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代表:青木 宏二郎 (あおき こうじろう) 昭和47年生まれ 大分県出身 都内税務署勤務を経て 税理士事務所開設
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