居住用賃貸建物取得の際の仕入税額控除不適用の改正

消費税の課税仕入れは、課税売上割合が95%以上の場合は全額控除することができます。

しかしこれを利用して、様々な方法で課税売上割合を95%にすることで本来であれば受

けられない仕入税額の控除を受けて消費税の還付を受けることが行われてきました。

令和2年の改正でこのような還付を受けられないようにするために、見出しのような改正が

行われました。

仕入税額控除が受けられない建物とは

・居住用賃貸建物

・1000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産

・自分で建てた1000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産

です。

ただ3年後の課税期間までに事業用に貸し付けた場合や譲渡するなど転用した場合には

一定の金額を仕入税額控除できます。

駆け込みで仕入税額控除を行うために購入等を行っても、これらは課税当局も目を光らせて

いますのでお勧めしません。

もちろん通常の取引として課税仕入れができるのであればそれば、堂々と仕入税額控除を

行って差し支えありません。

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