社会保険料の納付猶予の特例について

中小企業にとって税金と同じくらいに苦労するものとして社会保険料の納付があります。

新型コロナウイルスの影響で収入が減少した事業主に対しては、社会保険料の納付の猶予

がされています。

・猶予期間は1年間

・猶予期間中の担保の提供は不要

・延滞金はかかりません。

・令和2年2月以降の任意の月で前年同月比概ね20%減少(例外あり)

・社会保険料の納付を一時で納付することが困難であること

・対象は令和2年2月から令和3年1月までに納付期限が到来する社会保険料

・申請書は郵送で提出し、必要に応じて根拠資料の提出や職員が電話で聞き取りを行う

納付が困難と思われる場合にはとりあえず申請書をダウンロードして書類を提出しておく

ことをお勧めします。

 ここで紹介している猶予の特例は、協会けんぽに加入している企業のものです。

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